え?キラキラネームが廃止される?!

There's a new law about naming.

戸籍法が改正され”戸籍振り仮名法制化”が施行されます。
つまり戸籍に氏名のフリガナを登録する法律ができたということ。
どのような法になる予定なのか、1つずつ詳しくみていきましょう。

いつから始まるの?

2025(令和7)年5月26日に施行される予定です。

ひらがな、カタカナ、どっち?

戸籍の読み仮名はカタカナで登録される予定です。

登録方法

赤ちゃんが生まれて初めて戸籍に名前が記載されるときは、出生届に記載した読み方が戸籍に登録されます。

どんな読み仮名でもいいの?

改正される戸籍法には「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」という規定が設けられる予定です。
法務省が定める「一般に認められないもの」とはどんな読み方なのでしょうか?

一般に認められない読み方

①漢字の持つ意味と反対の読み方(「高」と書いて「ヒクシ」など)

②読み違い(書き違い)なのかわからない読み方(「太郎」と書いて「ジロウ」など)

③漢字のもつ意味や読み方との関連性を認めることができない読み方(「太郎」と書いて「ジョージ」など)

このように社会を混乱させるような読み方は認められない一方で、こんな読み方であれば原則認められるとされています。

原則認められる読み方

①名付けた理由を適切に説明することができる読み方

②音読み・訓読みの一部を読むもの(「心愛」と書いて「ココア」)

③文字の一部を読まないもの(「蒼空」と書いて「ソラ」)

読み仮名の登録は全国民が必須!

戸籍に読み仮名を登録しなくてはいけないのはこれから生まれてくる赤ちゃんだけではなく、今すでに戸籍がある国民全員が対象になります。
つまりパパ、ママも、きょうだいさんも全員が登録しなくてはなりません!
どのような手続きになるか知っておきましょう。

本籍地の市区町村長から通知がくる

改正法の施行日(2025年5月26日)以降に本籍地の市区町村長からあなたの名前の読み仮名が記載された手紙が届きます。
必ず内容の確認をしましょう。

読み仮名が正しいとき

記載されていた読み仮名が正しいときはマイナポータルや市区町村窓口にて”正しい読み方です”という趣旨の届出をします。
郵送による届出もできますよ。

読み仮名が正しくないとき

気をつけなくてはならないのは、通知された読み方が認識と違うものだったとき。
マイナポータルや市区町村窓口にて正しい読み仮名を届け出なくてはいけません。
施行から1年後の2026年5月26日までに届出がない場合は、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、読み仮名を戸籍に記載します。
つまり届出をしないと通知に記載された間違った読み仮名が戸籍に記載されることになってしまいます。

届出を忘れてしまったとき

施行から1年後の2026年5月26日までに届出がない場合は通知に記載された読み仮名が戸籍に記載されます。
正しい読み仮名だった場合は届出をしなくてもそのまま戸籍に記載されますが、戸籍へ早く記載してほしいときは届出をしましょう。

読み仮名が正しくなかったのに届出を忘れてしまい、認識と違う読み仮名が記載されてしまった場合は一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。

キラキラネームな読み方は認められる?

戸籍に記載する読み仮名は「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」ですが、すでに戸籍に記載されている人が一般の読み方以外の読み方を使用しているときは、それを尊重し、その読み仮名を届け出ることができます。
その場合には現状の読み方が通用していることを証明できる書面を提出しなければなりません。
パスポートや預貯金通帳などを準備しましょう。

まとめ

赤ちゃんの名前はパパ、ママからの最初の贈りもの。
新しくできたルールのなかで、たくさんの意味や願いを込めて名付けてあげましょう。
それから育児に仕事に忙しい毎日ですが、市区町村長さんから通知がきたら必ず確認して、パパ、ママ、きょうだいさん自身の名前も大切にしてあげてくださいね。

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