え?キラキラネームが廃止される?!戸籍法が改正!

There's a new law about naming.

2025年5月26日に戸籍法が改正され”戸籍振り仮名法制化”が施行されます。
つまり戸籍に氏名のフリガナを登録する法律ができたということ。
どのような法になるのか、1つずつ詳しくみていきましょう。

いつから始まるの?

2025(令和7)年5月26日に施行されます。

なぜフリガナも登録する必要があるの?

主な理由は3つあります。
① 行政サービスのデジタル化の促進のため
② 本人確認情報として利用するため
③ 各種規制の潜脱行為(金融機関などにおいてフリガナを使い分けて複数の口座を開設)の防止

今までは戸籍にフリガナが記載されていなかったため、その読み方に法律上の根拠がありませんでした。
つまり読み方に関しては言ったもん勝ち。
今回、戸籍にフリガナも記載されることでより確実に、スムーズに本人確認ができるようになるでしょう。

ひらがな、カタカナ、どっち?

戸籍のフリガナはカタカナで登録される予定です。

登録方法

赤ちゃんが生まれて初めて戸籍に名前が記載されるときは、出生届に記載したフリガナが戸籍に登録されます。
現在すでに戸籍のある人の登録方法は後述します。

どんな読み方でもいいの?

改正される戸籍法には「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」という規定が設けられる予定です。
法務省が定める「一般に認められないもの」とはどんな読み方なのでしょうか?

一般に認められない読み方

①漢字の持つ意味と反対の読み方(「高」と書いて「ヒクシ」など)

②読み違い(書き違い)なのかわからない読み方(「太郎」と書いて「ジロウ」など)

③漢字のもつ意味や読み方との関連性を認めることができない読み方(「太郎」と書いて「ジョージ」など)

このように社会を混乱させるような読み方は認められない一方で、こんな読み方であれば原則認められるとされています。

原則認められる読み方

①名付けた理由を適切に説明することができる読み方

②音読み・訓読みの一部を読むもの(「心愛」と書いて「ココア」)

③文字の一部を読まないもの(「蒼空」と書いて「ソラ」)

読み仮名の登録は全国民が必須!

戸籍にフリガナを登録しなくてはいけないのはこれから生まれてくる赤ちゃんだけではなく、今すでに戸籍がある国民全員が対象になります。
つまりパパ、ママも、きょうだいさんも全員が登録しなくてはなりません!
どのような手続きになるか知っておきましょう。

本籍地の市区町村長から通知がくる

改正法の施行日(2025年5月26日)以降、遅くとも夏頃には本籍地の市区町村長からあなたの名前のフリガナが記載されたハガキが届きます。
同居している家族の分はまとめて届くので必ず内容の確認をしましょう。

5月26日以降マイナポータルからもお知らせが配信予定なので早く確認したい場合はマイナポータルアプリをチェックしましょう。

読み方が正しいとき

記載されていたフリガナが正しいときはマイナポータルや市区町村窓口にて”正しい読み方です”という趣旨の届出をします。

マイナポータルや郵送による届出もできますよ。

読み方が正しくないとき

気をつけなくてはならないのは、通知されたフリガナが認識と違うものだったとき。
マイナポータルや市区町村窓口にて正しい読み方のフリガナを届け出なくてはいけません。
届け出には手数料などのお金はかかりません。
苗字の読み方に誤りがあれば戸籍の筆頭者が、名前の読み方に誤りがあれば本人または未成年の場合は親権者が代行して届け出る必要があります。
施行から1年後の2026年5月26日までに届け出がない場合は、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、このフリガナを戸籍に記載します。
つまり届出をしないと通知に記載された間違った読み方のフリガナが戸籍に記載されることになってしまいます。
“ッ”や“ョ”などの小さな文字も間違っていないかよく確認しましょう。

届出を忘れてしまったとき

施行から1年後の2026年5月26日までに届出がない場合は通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
正しい読み方だった場合は届出をしなくてもそのまま戸籍に記載されますが、戸籍へ早く記載してほしいときは届出をしましょう。

読み方が正しくなかったのに届出を忘れてしまい、認識と違うフリガナが記載されてしまった場合は一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに自治体への届け出にて変更をすることができます。
2回目以降は氏名の変更手続きと同じように家庭裁判所の審判が必要になるので注意が必要です。

キラキラネームな読み方は認められる?

戸籍に記載するフリガナは「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」ですが、すでに戸籍に記載されている人が一般の読み方以外の読み方を使用しているときは、それを尊重し、そのフリガナを届け出ることができます。
その場合には現状の読み方が通用していることを証明できる書面を提出しなければなりません。
パスポートや預貯金通帳などを準備しましょう。

まとめ

赤ちゃんの名前はパパ、ママからの最初の贈りもの。
新しくできたルールのなかで、たくさんの意味や願いを込めて名付けてあげましょう。
それから育児に仕事に忙しい毎日ですが、市区町村長さんから通知がきたら必ず確認して、パパ、ママ、きょうだいさん自身の名前も大切にしてあげてくださいね。

新しい法律が施行されるタイミングには悪いことを考える人もでてきます。
たとえば「正しいフリガナの届け出をするときには手数料が必要」や「届け出しないと罰金が発生する」などといった不安を煽る詐欺が発生する可能性もあります。
お金は一切かからないのでパパ、ママが気をつけるのはもちろん、じーじ、ばーばにも教えてあげましょう。

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